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障害年金の支給額について

障害年金の支給額は、初診日に加入していた年金制度や、障害の等級によって変わります。
年金制度には国民年金と厚生年金、共済年金があり、初診日の時にご自分がどの年金制度に加入していたかによって、支給される金額は異なります。
障害の等級には、障害基礎年金の場合には1級と2級、障害厚生年金の場合には1級と2級と3級がありますが、ご自身の障害がどの等級に当てはまるかを判断することは難しいかもしれませんし、ご自身の症状で障害年金を受給できるのかどうか、お悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
障害年金の申請をお考えの場合には、専門家にご相談ください。
専門家にご相談いただければ、相談者の方が障害年金を申請し、支給が認められた場合に見込まれる支給額について、アドバイスさせていただくことができます。
また、障害年金の申請について専門家にご依頼いただければ、専門家が依頼者の方に代わって、年金事務所での調査や申請の手続きを進めさせていただくことができます。
障害年金の対象となる傷病は様々で、身体の障害だけでなく、精神の障害をお持ちの場合にも年金が支給される場合もあります。
当法人では、障害年金のご相談を原則無料でお受けしております。
東京で障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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