障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
1 障害年金申請における診断書の重要性
障害年金の申請にあたっては、複数の申請書類を提出することになります。
その中でも、診断書は特に重要な書類となってきます。
2 初診日の特定等に関わる場合がある
障害年金は、初診日が特定されていないと受給することができません。
初診日と同じ病院で診断書の作成を依頼する場合には、診断書が同時に初診日を証明する資料にもなります。
他方で、初診日(申請する傷病について最初に医療機関にかかった日)に通院していた病院と、診断書の作成を依頼する病院が異なる場合には、通常初診日に通院していた病院で、別に「受診状況等証明書」という書類を作成してもらう必要があります。
障害年金のルールとして、初診日の特定が出来ないと判断されてしまうと、いくら症状が重くとも、具体的な症状の審査もしてもらえず、障害年金の受給ができません。
初診日を特定するためにも、診断書は重要となります。
3 障害年金の審査は提出書面で行われる
障害年金の申請は、提出された書類をもとに、障害年金受給の要件を満たしているか、障害年金受給が認められる程度の症状となっているかを審査することになります。
担当官や担当医師が申請した人の元まで来て、どういった症状なのかを審査するということはありません。
審査は書面によって行われますので、例えば症状について口頭で補足説明することなどはできません。
そのため、診断書に何が書かれているのかが重要になります。
他方で医師は、診察の際に症状等を聞いているくらいの関わりしかないのが通常ですので、来院してくる患者すべての日常生活状況等についてすべて把握しているとは言い切れません。
そこで、診断書を書いてもらう際には、ご自分の症状の程度や、日常生活において支障が出ていることなどについて、しっかりと伝えておく必要があります。
障害年金の中には、検査の数値等でおおむね等級が定まるようなものもありますので、こういった傷病の申請に際しては、しっかりと検査結果を書いてもらう必要があります。
他方、例えば精神疾患等の場合、具体的な検査数値等で測ることができない様々な症状が発現していますし、個々人の症状も千差万別であるため、総合的な判断とされます。
総合的な判断を求められる傷病の診断書の場合には、診察の結果等を踏まえて日常生活状況等を記載することも求められているため、症状などをしっかり伝えておき、適切に診断書に反映してもらうことが重要となってきます。