蒲田にお住まいで障害年金の申請をお考えの方へ

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 石井浩一

最終更新日:2024年10月31日

1 蒲田から当事務所へのご相談

 蒲田から東京にある当事務所にご相談いただく際には、来所でのご相談・電話相談・テレビ電話相談の3つの方法がございます。

 当事務所に来所いただきご相談いただく場合には、電車をお使いいただくことがおすすめです。

 蒲田駅からJRに乗って電車1本でお越しいただけますので、お気軽にお越しください。

 事務所に来所いただかなくともご相談いただける相談方法には、電話相談とテレビ電話相談の2種類があります。

 どちらも、お客様のご都合の良い場所に居ながらご相談いただける点がメリットです。

 気軽に相談したい場合は電話相談を、資料なども見ながら相談したい場合にはテレビ電話相談をご利用いただくのがおすすめとなります。

 電話・テレビ電話相談について、詳しくはこちらをご覧ください。

2 障害年金の対象となる人

 障害年金の対象となるのは、「初診日の要件」「保険料納付の要件」「障害状態の要件」の3つを満たしている人です。

 初診日とは、障害の原因となった病気やケガに対して、初めて医師の診療を受けた日のことで、申請の際には、この初診日を証明することが必要になります。

 保険料納付の要件は、年金を納付しているかどうかという内容で、定められた一定期間に未納がないことが要件となります。

 障害状態は、障害の重さ・程度のことで、特定の日に、一定の障害の状態があることが要件となります。

 一定の状態とはどれくらいかということは障害の種類によって変わってくるため、障害ごとの基準に基づいて検討していく必要があります。

 以上のとおり、「初診日の要件」「保険料納付の要件」「障害状態の要件」、これら3つの要件を満たしていた場合に障害年金の受給が認められることになります。

 中にはいくつか例外もございますので、障害年金の申請をお考えの際には、まずは私たちにお気軽にご相談いただければと思います。

 障害年金の対象となるための受給要件について、より詳しくはこちらのページでご説明しております。

3 蒲田にお住まいの方でお悩みなら事務所へご相談ください

 当事務所では、障害年金についての相談料は原則0円とさせていただいております。

 また、障害年金の申請依頼にかかる初期費用についても原則として0円とさせていただいていますので、「最初に必要な金額が多いと難しい」という方でも、お気軽にご相談いただけるかと思います。

 お客様の場合には障害年金を受け取ることができそうかを診断する無料のサービスも行っておりますので、蒲田にお住まいの方で、障害年金の申請等についてお悩みであれば、まずは当事務所にご相談ください。

 費用の詳細についてはこちら。

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夜間・土日祝の相談も対応します
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